生活保護を受けよう
このチュートリアルを読めば誰でも生活保護を受けられるように構成されています。
生活保護法
そもそも生活保護とは何でしょうか? 「生活保護 条件」などと調べると有象無象が表示されますが、正直なところ間違いだらけです。 では何を信じればよいのでしょうか?
生活保護法です。
生活保護とは生活保護法という法律で定められた制度です。 条件や金額などあらゆることはこの法律に従います。
生活保護では水際作戦(役所が申請者に誤解させて手続きを阻止すること)されることで有名です。 法律を知らなければ役所の言い分に従うしかありませんが、法律を知っていれば違います。 たいていの場合で役所は水際作戦をやめ、そうでなかったとしても最終的には裁判所が権利を守ってくれます。
このチュートリアルでは必ず法的根拠とともに説明しているため、水際作戦にも対応できるようになります。
生活保護とは
ではそのうえで生活保護法をもとに生活保護について説明してい きましょう。
生活保護とは「すべての国民に最低限度の生活を保障する制度」です。
生活保護法第一条
この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
最低限度の生活とは
「最低限度の生活」とは具体的に何がどのように保障されるのでしょうか?
「最低限度の生活」の基準は厚生労働大臣が定めます。 地域や世帯構成などによって、世帯ごとに基準が定められます。 あなたの世帯の生活水準がその基準を下回ったとき、その不足分が生活保護として支給されます。
生活保護法第八条
保護は、厚生労働大臣の定め る基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
生活保護法第十条
保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
実際の基準は「生活保護法による保護の基準」として告示されています。
厚生労働大臣が定めるといっても、実際は社会保障審議会 の生活保護基準部会という厚労省の組織が専門的に定めます。
厚生労働省設置法第七条
社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
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保護の種類
「生活保護法による保護の基準」は一から自由に作成されるのではなく、法律である程度の骨組みは定められています。
生活保護法第十一条
保護の種類は、次のとおりとする。
一 生活扶助
二 教育扶助
三 住宅扶助
四 医療扶助
五 介護扶助
六 出産扶助
七 生業扶助
八 葬祭扶助
2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応 じ、単給又は併給として行われる。
各扶助の内容は法第十二条から法第十八条で、 方法は法第三十条から法第三十七条で定められています。
ではそれぞれの扶助を大まかに説明します。
生活扶助
生活保護法第十二条
生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
二 移送
生活保護法第三十条(一部)
生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。...
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生活保護法第三十一条(一部)
生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2 生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。
3 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。
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いわゆる生活費です。 ほかの扶助が適用されるもの以外の、食費、光熱費、通信費などあらゆる支出はここに含まれます。
「生活保護法による保護の基準」を見ると、このような表がずらりと並んでいます。
これらを計算すれば、あなたの世帯の生活扶助の基準がわかります。
本サイトの最低生活費計算機で簡単に計算することができます。
教育扶助
家族に小学生、中学生がいる場合に適用されます。
生活保護法第十三条
教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
二 義務教育に伴つて必要な通学用品
三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの