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働きたくないという理由で生活保護は受けられる

· 約3分

生活保護は「働きたくない」というだけの理由で受けることができます。

確かに生活保護を受けるために必要ないくつかの要件のうち「能力の活用」というものがあります。

生活保護法第四条(一部)

保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

これが「生活保護を受けるためには働けない理由が必要」と言われるゆえんです。

しかし同条にこのような記述もあります。

生活保護法第四条(一部)

3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

(「前二項」には「能力の活用」が定められた項を含みます。)

「急迫した事由」とは「生存が危うくされるとか, その他社会通念上放置し難いと認められる程度に状況が切迫している場合」のことです(判例など)。

仕事を辞めて貯金を使い切って、明日食べるものもない状態となれば、それはまさに急迫した事由です。 それにより、能力の活用をしていなくても受給することができます。