メインコンテンツまでスキップ

扶養照会をさせない方法

生活保護を申請した場合、保護の実施機関は扶養義務者に報告を求めることができます。

生活保護法第二十八条第二項

保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。

扶養義務者がいることを知らなかった、教えなかった場合でも、保護の実施機関が自発的に調べることができます(生活保護法第二十九条)。

扶養義務者への連絡の内容や方法については

に書かれています。

扶養照会をさせない方法

扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」に書かれているとおり、 「扶養義務履行が期待できない者」には照会する必要はありません。 (必要がないというだけで、嫌がらせ的に照会することはできるので、役所とは仲良くしましょう。)

(1)「扶養義務履行が期待できない者」の類型について 「扶養義務履行が期待できない者」について、課長通知第5の問2及び問答 集の問5-1でお示ししている内容を整理すると、以下の3類型を例示して いる。
① 当該扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主た る生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等)未成年者、 概ね 70 歳以上の高齢者など
② 要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない (例えば、当該扶養義務者に借金を重ねている、当該扶養義務者と相続 をめぐり対立している等の事情がある、縁が切られているなどの著しい 関係不良の場合等が想定される。なお、当該扶養義務者と一定期間(例え ば 10 年程度)音信不通であるなど交流が断絶していると判断される場合 は、著しい関係不良とみなしてよい。)
③ 当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自 立を阻害することになると認められる者(夫の暴力から逃れてきた母子、 虐待等の経緯がある者等)

解釈の可能性があるのは③です。 「生活保護を受けると知ったら絶縁される。そうなれば今後自立する際に助けてもらえなくなる」と主張することができます。