現在住んでいる家で、高価すぎない家であれば、保有したまま生活保護を受けることができます。 しかし、資産価値が非常に高い場合、つまり売却して引っ越し代や当面の家賃や生活費に充ててもおつりが来るような場合は売却する必要があります。
その判断基準は 2000 万円です。
社会保障審議会資料
・ 処遇検討会等での検討に付する目安額としては、当該実施機関における最上位級地の標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた額の概ね10年分(約2千万円程度)を目処。
この資料はあくまで資料に過ぎず法的拘束力はありませんが、保護の実施機関はこれをもとに判断するでしょう。 それに不服を申し立てたり、裁判したりする場合は、この資料よりも合理的だと思わせる論理が必要です。